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従業員の年次有給休暇条例

2008/1/9 17:15:00 41646

第一条従業員の休暇権利を維持し、従業員の積極性を引き出すために、労働法と公務員法に基づき、本条例を制定する。



第二条機関、団体、企業、事業単位、民間非企業単位、雇用者のある個人商工業者等の単位の従業員が連続して1年以上働いた場合、有給年次休暇(以下、年休という)を享受する。

会社は従業員が年間休暇を享受することを保証しなければならない。



従業員は年休中に通常の勤務期間と同じ賃金収入を享受する。



第三条従業員の累計仕事は満1年10年未満の場合、年休暇は5日間とする。満10年20年未満の場合、年休暇は10日間とする。満20年の場合、年休暇は15日間とする。



国家の法定休暇日、休日は年休に算入しない。



第四条従業員に下記の状況の一つがある場合、その年の年休を享受しない:



(一)従業員が法により冬休み夏休みを享受し、その休暇日数が年休暇日数より多い場合。



(二)社員の私用休暇の累計20日間以上及び単位が規定に従って賃金を引かない場合



(三)累計勤務年数が満1年10年未満の社員は、病気休暇を申請して累計2ヶ月以上の場合。



(四)累計10年以上20年未満の従業員が病気休暇を申請して累計3ヶ月以上の場合



(五)累計20年以上働いている社員は、病気休暇を申請して累計4ヶ月以上の場合。



第五条会社は生産、仕事の具体的な状況に基づき、従業員本人の意向を考慮し、従業員の年間休暇を計画案配する。



年間休暇は1年間で集中的に手配できます。

会社は生産、仕事の特徴で、確かに年度をまたいで従業員の年間休暇を手配する必要があります。



会社は確かに仕事の必要で社員の年末休暇を手配できない場合、従業員本人の同意を得て、社員の年末休暇を手配しなくてもいいです。

従業員が休暇を取るべき年休暇日数に対して、単位は当該従業員の日給収入の300%に従って年間休暇賃金を支払わなければならない。



第六条県級以上の地方人民政府人事部門、労働保障部門は、職権に基づいて組織に本条例を執行する状況に対して自主的に監督検査を行わなければならない。



労働組合は法により従業員の年間休暇権利を守る。



第七条会社が社員の年次休暇を手配せず、また本条例の規定に従って年間休暇給料の報酬を与えない場合、県級以上の地方人民政府人事部門または労働保障部門が職権に基づいて期限を決めて是正するよう命じます。期限を過ぎても改正しない場合、当該組織に年間休暇給料報酬を支払うよう命じる以外に、会社は年休賃金報酬の額によって従業員に賠償金を追加しなければなりません。



第八条社員と会社が年休で発生した紛争は、国の関連法律、行政法規の規定に従って処理する。



第九条国務院人事部門、国務院労働保障部門は職権に基づき、それぞれ本条例の実施方法を制定する。



第十条この条例は2008年1月1日から施行する。

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