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南昌和協紡織有限公司は税関の監督管理規定に違反して行政処罰されます。

2020/3/6 15:25:00 2

税関監督規定、行政処罰

2020年3月3日、深セン税関は「中華人民共和国蛇口税関行政処罰決定書」(蛇関手配決定書)を発表した。

2019年11月22日、当事者南昌和協紡績有限公司は深セン市華益国際貨物運送代理有限公司に一般貿易方式で税関に輸出貨物を申告してもらいました。税関申告書の番号は530420190046280560で、箱番号はTEMU 24021435です。11月24日、税関の検査を通じて、調べた貨物の数量は申告と一致しないことが分かりました。実際の輸出は布20000メートルで、残りは申告と一致しています。また、未申告の貨物:1、紙袋120キロは商品コード481940000、2、ビニール袋80キロに分類され、商品コード392329000、3、展示台2台に分類され、商品コード940320000、4、迎賓柱2つに分類されるべきで、商品コード730890000、5、ハンガー130キロに分類され、商品コード392640000に分類されるべきです。6、防塵袋95キロは商品コード4202920000、7、ステンレスフレーム50キロに分類され、商品コード730890000、8、プラスチックモデル2つに分類され、商品コード9618000090に分類されるべきである。当事者が上記の不実申告をする行為は税関の監督管理規定に違反し、国の輸出税金還付管理に影響を与えます。

以上の行為は、輸出貨物通関申告書、検収記録表、税関貨物検査記録書、解釈報告書、箱詰め書、契約書、領収書などがあります。

以上より、本件の事実は明らかであり、証拠は十分であり、認定すべきである。「中華人民共和国税関法」第86条(三)項、「中華人民共和国税関行政処罰実施条例」第15条(五)項の規定に基づき、蛇口税関は当事者に対して次のような行政処罰を行うことを決定した。

当事者は、本処罰決定書が送達された日から15日間以内に、「中華人民共和国行政処罰法」第44条、第46条、第48条の規定に基づき、上記の処罰決定を履行しなければならない。

当事者が本処罰の決定に従わない場合、「中華人民共和国行政再議法」第9条、第12条に基づき、「中華人民共和国行政訴訟法」第46条の規定は、本処罰決定書が到着した日から60日以内に深セン税関に行政再審査を申請することができ、または本処罰決定書が到着した日から6カ月以内に、直接に深セン市中級人民法院に提訴する。

「中華人民共和国行政処罰法」の第51条の規定により、期限が切れても罰金を納めない場合、1日に3%の罰金を科すことができます。

「中華人民共和国税関法」第九十三条、「中華人民共和国税関行政処罰実施条例」第六十条の規定に基づき、当事者が期限を過ぎても処罰を履行しないと決定し、また再審査を申請しない、または人民法院に訴訟を提起した場合、税関は押収された貨物、物品、運送用具を法により価格を変えて払い戻すことができ、または当事者が提供した担保で支払うことができます。人民法院に強制執行を申請することもできる。

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